○東京都豊島区立社会教育施設条例
昭和四十八年八月一日
条例第二十号
(目的)
第一条 この条例は、東京都豊島区立社会教育施設(青少年宿泊施設、郷土資料館、体育施設及び図書館を除く。以下同じ。以下「社会教育施設」という。)の設置、管理及び使用料について必要な事項を定め、もって地域社会における社会教育活動の育成振興を図ることを目的とする。
(昭五九条例一八・平九条例一五・一部改正)
(設置)
第二条 社会教育施設は、次の各号に掲げるものとし、別表第一のとおり設置する。
一 東京都豊島区立社会教育会館(以下「会館」という。)
二 東京都豊島区立青年館(以下「青年館」という。)
(昭四九条例三八・昭五一条例三二・平九条例一五・一部改正)
(事業)
第三条 会館は、第一条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
一 会館の施設及び付属設備(以下「施設等」という。)の利用に関すること。
二 施設等を利用する者に対する助言、指導及び相談に関すること。
三 各種の社会教育学級、講座、展示会その他の事業の開催に関すること。
四 前各号に掲げるもののほか、東京都豊島区教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認めること。
2 青年館は、第一条の目的を達成するため、主として青少年を対象として前項各号に掲げる事業を行う。この場合において、前項中「会館」とあるのは、「青年館」と読み替えるものとする。
(昭四九条例三八・一部改正)
(利用の手続等)
第四条 施設等を利用しようとする者は、委員会に申請し、その承認を受けなければならない。
2 次の各号の一に該当するときは、委員会は利用の承認をしない。
一 第一条の目的に違反すると認められるとき。
二 秩序又は風紀をみだすおそれがあると認められるとき。
三 管理上支障があると認めるとき。
四 前各号に掲げる場合のほか、委員会が特に必要があると認めるとき。
(利用条件)
第五条 委員会は、施設等の利用の承認をする場合において、管理上必要な条件を付すことができる。
(昭四九条例三八・追加、昭五一条例三二・旧第六条繰上)
(使用料等)
第六条 利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表第二に定める額を超えない範囲で区長が定める使用料を前納しなければならない。ただし、区長が特に理由があると認めるときは、後納とすることができる。
2 利用者は、前項に規定する使用料のほか、施設等の利用上特別に要する経費の実費を、区長が定めるところにより納入しなければならない。
(平九条例一五・全改)
(使用料等の減免)
第七条 区長は、次の各号の一に該当するときは、使用料及び施設等の利用上特に要する経費の実費に係る納入額(以下「使用料等」という。)を減額又は免除することができる。
一 区又は委員会が主催又は共催して施設等を利用するとき。
二 官公署が公益のため施設等を利用するとき。
三 前各号に掲げる場合のほか、区長が特に必要があると認めるとき。
(平九条例一五・追加)
(使用料等の不還付)
第八条 既に納入した使用料等は、還付しない。ただし、区長が相当の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(平九条例一五・追加)
(利用権の譲渡等の禁止)
第九条 利用者は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(昭四九条例三八・旧第六条繰下・一部改正、昭五一条例三二・旧第十条繰上・一部改正、平九条例一五・旧第七条繰下)
(施設等の変更禁止)
第十条 利用者は、施設等に特別の設備を施し、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ委員会の承認を受けたときは、この限りでない。
(昭四九条例三八・旧第七条繰下・昭五一条例三二・旧第十一条繰上、平九条例一五・旧第八条繰下)
(利用承認の取消し等)
第十一条 次の各号の一に該当するときは、委員会は、利用の承認を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。
一 第四条第二項各号の一に該当するとき。
二 この条例若しくはこの条例に基づく規則又は委員会の指示に従わないとき。
三 災害その他の事故により、施設等の利用ができなくなったとき。
四 工事その他の理由により、委員会が特に必要と認めるとき。
(昭四九条例三八・旧第八条繰下、昭五一条例三二・旧第十二条繰上、平九条例一五・旧第九条繰下)
(原状回復の義務)
第十二条 利用者は、施設等の利用を終了したときは、ただちに利用した施設等を原状に回復しなければならない。前条の規定により利用の承認を取り消され、又は利用を制限若しくは停止されたときも、また同様とする。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、委員会がこれを執行し、その費用を徴収する。
(昭四九条例三八・旧第九条繰下・一部改正、昭五一条例三二・旧第十三条繰上、平九条例一五・旧第十条繰下)
(損害賠償)
第十三条 社会教育施設に、自己の責に帰すべき理由により損害を与えた者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、委員会は、やむをえない理由があると認めるときは、その額を減額又は免除することができる。
(昭四九条例三八・旧第十条繰下、昭五一条例三二・旧第十四条繰上、平九条例一五・旧第十一条繰下)
(管理の委託)
第十四条 委員会は、社会教育施設の管理に関する事務のうち委員会が指定する事務を、財団法人豊島区コミュニティ振興公社に委託する。
2 前項の委託事務の執行に要する経費は、予算の範囲内において支払うものとする。
(昭六一条例三三・追加、平九条例一五・旧第十二条繰下)
(委任)
第十五条 この条例の施行について必要な事項は、委員会が定める。
(昭四九条例三八・旧第十一条繰下、昭五一条例三二・旧第十五条繰上、昭六一条例三三・旧第十二条繰下、平九条例一五・旧第十三条繰下)
附 則
1 この条例は、委員会規則で定める日から施行する。
(昭和四八年教委規則第四号で昭和四八年九月一日から施行)
2 東京都豊島区立青年館条例(昭和四十年豊島区条例第五号)は、廃止する。
附 則(昭和四九年一二月二五日条例第三八号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、東京都豊島区立南大塚社会教育会館は、委員会が別に告示する日から利用に供する。
附 則(昭和五一年七月一五日条例第三二号)抄
1 この条例は、昭和五十一年九月一日から施行する。
2 この条例の施行の際、この条例による改正前の東京都豊島区立社会教育施設条例の規定により、既に東京都豊島区立南大塚社会教育会館のホール及び付属設備の利用の承認を受けている者については、この条例の規定により利用の承認を受けたものとみなし、その使用料については、なお従前の例による。
附 則(昭和五六年三月一八日条例第二四号)
この条例は、昭和五十六年八月一日から施行する。ただし、東京都豊島区立駒込社会教育会館は、教育委員会が別に告示する日から利用に供する。
附 則(昭和五九年三月一九日条例第一八号)抄
1 この条例は、昭和五十九年六月一日から施行する。ただし、東京都豊島区立郷土資料館は、委員会が別に告示する日から利用に供する。
附 則(昭和六一年三月三一日条例第三三号)
この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附 則(昭和六二年三月二〇日条例第二一号)
この条例は、昭和六十二年十月一日から施行する。ただし、東京都豊島区立雑司が谷社会教育会館は、委員会が別に告示する日から利用に供する。
附 則(平成元年七月二〇日条例第三七号)
この条例は、平成元年八月十四日から施行する。
附 則(平成元年一〇月二〇日条例第四五号)
この条例は、平成元年十一月二十七日から施行する。
附 則(平成四年七月三日条例第四六号)
この条例は、平成四年十月一日から施行する。ただし、東京都豊島区立巣鴨社会教育会館は、委員会が別に告示する日から利用に供する。
附 則(平成九年三月二六日条例第一五号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成九年四月一日から施行する。
2 この条例による改正後の東京都豊島区立社会教育施設条例別表第二の規定は、平成九年七月一日以後の利用に係る使用料について適用する。
(東京都豊島区立教育センター条例の一部改正)
3 東京都豊島区立教育センター条例(昭和六十二年豊島区条例第二十号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成一二年三月二七日条例第四一号)
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
2 この条例による改正後の東京都豊島区立社会教育施設条例別表第二の規定は、平成十二年十月一日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成一三年七月一三日条例第五五号)
この条例は、平成十三年八月一日から施行する。ただし、東京都豊島区立青年館第四会議室は、平成十三年十月一日から利用に供する。

別表第一(第二条関係)
(昭四九条例三八・全改、昭五一条例三二・昭五六条例二四・昭六二条例二一・平元条例三七・平元条例四五・平四条例四六・一部改正、平九条例一五・旧別表・一部改正)
一 会館
名称
位置
東京都豊島区立駒込社会教育会館
東京都豊島区駒込二丁目二番二号
東京都豊島区立巣鴨社会教育会館
東京都豊島区巣鴨四丁目十五番十一号
東京都豊島区立南大塚社会教育会館
東京都豊島区南大塚二丁目三十六番一号
東京都豊島区立雑司が谷社会教育会館
東京都豊島区雑司が谷三丁目一番七号
東京都豊島区立千早社会教育会館
東京都豊島区千早二丁目三十五番十二号
二 青年館
名称
位置
東京都豊島区立青年館
東京都豊島区池袋二丁目三十五番五号

別表第二(第六条関係)
(平九条例一五・追加、平一二条例四一・平一三条例五五・一部改正)
施設名\区分
午前
午後
夜間
全日
駒込社会教育会館
第一会議室
二、〇〇〇円
二、八〇〇円
二、八〇〇円
六、八〇〇円
第二会議室
一、四〇〇円
一、九〇〇円
一、九〇〇円
四、八〇〇円
第三会議室
九〇〇円
一、三〇〇円
一、三〇〇円
三、二〇〇円
第四会議室
六〇〇円
七〇〇円
七〇〇円
一、八〇〇円
和室
一、四〇〇円
一、九〇〇円
一、九〇〇円
四、八〇〇円
音楽室
一、四〇〇円
一、九〇〇円
一、九〇〇円
四、八〇〇円
調理室
一、四〇〇円
一、九〇〇円
一、九〇〇円
四、八〇〇円
巣鴨社会教育会館
第一会議室
一、四〇〇円
一、九〇〇円
一、九〇〇円
四、八〇〇円
第二会議室
一、〇〇〇円
一、三〇〇円
一、三〇〇円
三、二〇〇円
第三会議室
一、〇〇〇円
一、三〇〇円
一、三〇〇円
三、二〇〇円
多目的ホール
三、〇〇〇円
四、一〇〇円
四、一〇〇円
一〇、一〇〇円
南大塚社会教育会館
第一会議室
三、〇〇〇円
四、一〇〇円
四、一〇〇円
一〇、一〇〇円
第二会議室
一、四〇〇円
一、九〇〇円
一、九〇〇円
四、八〇〇円
第三会議室
一、〇〇〇円
一、三〇〇円
一、三〇〇円
三、二〇〇円
和室
一、四〇〇円
一、九〇〇円
一、九〇〇円
四、八〇〇円
音楽室
二、五〇〇円
三、四〇〇円
三、四〇〇円
八、三〇〇円
調理室
一、〇〇〇円
一、三〇〇円
一、三〇〇円
三、二〇〇円
雑司が谷社会教育会館
第一会議室
二、五〇〇円
三、四〇〇円
三、四〇〇円
八、三〇〇円
第二会議室
二、〇〇〇円
二、八〇〇円
二、八〇〇円
六、八〇〇円
第三会議室
一、〇〇〇円
一、三〇〇円
一、三〇〇円
三、二〇〇円
和室
一、四〇〇円
一、九〇〇円
一、九〇〇円
四、八〇〇円
音楽室
三、〇〇〇円
四、一〇〇円
四、一〇〇円
一〇、一〇〇円
美術室
一、四〇〇円
一、九〇〇円
一、九〇〇円
四、八〇〇円
工作室
二、〇〇〇円
二、八〇〇円
二、八〇〇円
六、八〇〇円
多目的ホール
五、〇〇〇円
六、八〇〇円
六、八〇〇円
一六、八〇〇円
千早社会教育会館
第一会議室
三、〇〇〇円
四、一〇〇円
四、一〇〇円
一〇、一〇〇円
第二会議室
一、四〇〇円
一、九〇〇円
一、九〇〇円
四、八〇〇円
第三会議室
一、四〇〇円
一、九〇〇円
一、九〇〇円
四、八〇〇円
第四会議室
一、〇〇〇円
一、三〇〇円
一、三〇〇円
三、二〇〇円
和室
一、四〇〇円
一、九〇〇円
一、九〇〇円
四、八〇〇円
音楽室
二、〇〇〇円
二、八〇〇円
二、八〇〇円
六、八〇〇円
美術室
一、四〇〇円
一、九〇〇円
一、九〇〇円
四、八〇〇円
調理室
一、四〇〇円
一、九〇〇円
一、九〇〇円
四、八〇〇円
青年館
第一会議室
一、〇〇〇円
一、三〇〇円
一、三〇〇円
三、二〇〇円
第二会議室
一、〇〇〇円
一、三〇〇円
一、三〇〇円
三、二〇〇円
第三会議室
六〇〇円
七〇〇円
七〇〇円
一、八〇〇円
第四会議室
一、〇〇〇円
一、五〇〇円
一、五〇〇円
三、六〇〇円
普通教室
二、〇〇〇円
二、八〇〇円
二、八〇〇円
六、八〇〇円
文化教室
一、四〇〇円
一、九〇〇円
一、九〇〇円
四、八〇〇円
視聴覚室
一、四〇〇円
一、九〇〇円
一、九〇〇円
四、八〇〇円
和室
一、四〇〇円
一、九〇〇円
一、九〇〇円
四、八〇〇円
レクリエーションホール
三、〇〇〇円
四、一〇〇円
四、一〇〇円
一〇、一〇〇円
備考
一 午前とは、午前九時から午前十二時まで、午後とは、午後一時から午後五時まで、夜間とは、午後五時三十分から午後九時三十分まで、全日とは、午前九時から午後九時三十分までとする。
二 午後十時を限度として時間を延長して利用する場合の午後九時三十分以後の使用料は、夜間の額に百分の十を乗じて計算した額とする。

TITLE:東京都豊島区立社会教育施設条例
DATE:2002/05/30 12:34
URL:http://www.city.toshima.tokyo.jp/reiki/honbun/l6000497041312111.html